税理士

税理士になるための道のり

税理士になるには、税理士試験に合格するか、税理士法に規定された条件に該当して税理士試験の全科目の免除を受けた者で、会計事務所等での実務経験が2年以上あるか、弁護士または公認会計士の資格を有している者が、日本税理士会連合会の税理士名簿に登録することが必要です。

試験内容とは

税理士試験の内容は、簿記論及び財務諸表論の会計学に属する科目が2科目と、3科目の選択となる税法に属する科目として、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法または酒税法、国税徴収法、住民税または事業税、固定資産税があります。

税法科目を選択する場合は、必ず、所得税法または法人税法のいずれか1科目を必ず受験する必要があります。
合格基準点は、満点の60%とされています。
税理士試験の特徴として、一気に全科目の合格を必要としないという点があります。
科目合格制が採用されているので、たとえば、じっくりと勉強時間をかけて、毎年1科目ずつ受験していってもよく、会計学に関する2科目と選択制の税法科目3科目を含めた5科目すべての合格により、税理士試験の合格者となります。

税理士の仕事とは

税理士の仕事には、以下のようなものがあります。
所得税や消費税、相続税など税金の計算や納付、税制の内容の理解で分からないことがあった時やどうしてよいか分からない時に、相談に乗ってくれます。

特に、相続した財産が多く、多額の相続税納付が予測されるケースにおいては、相続が発生する前から、相続対策や納税資金の準備など、合法的で、かつ、納税者に有利になる方法をアドバイスしてくれるので、早めの相談を心掛けたいものです。

税理士事務所に出向き報酬を払って相談を受けるケースもあれば、役所などで定期的に開催される税務相談において、無料で相談に応じることもあります。
所得税の確定申告や法人税、消費税、贈与税、相続税など申告義務がある場合、法律上は、納税者自らが所得を計算し、申告書を提出する必要がありますが、税理士は、この書類の作成や申告手続きの代行をすることができます。

納税者一人一人のケースに応じて税務に関する具体的なアドバイスをしたり、税務書類の作成や申告を代行できるのは、税理士しかできない業務となっています。
資格を有しない者が報酬を得てこれらの業務を行うと、税理士法違反で罰せられることがあります。
税理士は、確定申告の代理以外にも、青色申告の承認申請を行ったり、税務調査に立会ったり、税務署の更正や決定に不服がある場合に申立てを行う業務も担当できます。

法人の財務運営や経理業務に関する税理士の仕事も重要で、中小企業も含め多くの企業で、税理士と顧問契約を結び、アドバイスを受けたり、帳簿のチェックや、財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、申告書類の作成、申告の代理業務を担っています。

また、中小の株式会社においては、計算関係書類の記載の正確さを担保するため、株式会社の役員の1つとして、会計参与という役職を設置することがありますが、税理士は、会社法上で認められている会計参与の有資格者です。