1. >
  2. >
  3. マンション管理士・管理業務主任者

マンション管理士・管理業務主任者

関ション管理士・管理業務主任者は名称独占資格

こちらではマンション管理士・管理業務主任者について掘り下げていきたいと思います。
マンション管理士とは、専門的な知識を持ち、マンションの管理を行う国家資格です。

この資格を取得することで、マンション管理組合のコンサルタントに必要な一定の専門知識を有していることの証明となります。
マンション管理士はその専門的な知識を活用し、管理組合の運営や建物構造上の技術的な問題など、マンション管理に関する事に対しての管理組合の管理者やマンションの所有者などの相談に応じることが主な仕事です。
また、マンションの維持管理に関しての適切なアドバイスや指導を行い、必要な援助をするなどのコンサルティングを行います。

マンション管理士は「名称独占資格」です。つまり、取得した者以外の者が類似したり紛らわしい呼称を利用することが禁じられています。
マンション管理士以外のものがマンション管理士といった名称を使用したり、紛らわしい表現の表示を行うと、30万円以下の罰金に処せられてしまいます。
マンション管理士になるためには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要です。
試験の合格率は7~8%と低いものですが、10人に1人が分譲マンションに住んでいると言われる昨今、その需要は高まっています。

マンション管理士・管理業務主任者とは

次は、管理業務主任者についての説明をします。
管理業務責任者とは、マンションの全般的な運営について、マンションの委託契約に関する管理業務や、重要事項の報告を行うために設けられた国家資格です。
管理業務主任者は、マンション管理業を行う際に必ず設置することを義務付けられているため、管理業務主任者はマンション管理を行ううえでの諸問題に関して深い知識や情報を持っていなくてはなりません。
その点が、不動産仲介業を営む際に必要とされる宅地建物取引主任者と異なる点です。

マンションの委託契約の際に必要な書類手続きである、委託契約に関する重要事項の説明及び重要事項説明書への記名・押印は、管理業務主任者でなくては行うことができません。
また、管理委託契約書への記名・押印、管理事務の報告なども同様に、管理業務主任者でないと行えないものです。

マンション管理会社は国土交通省へ届出を行う際、その事務所ごとに30の管理組合に付き1人以上の、専任の管理業務主任者を置かなくてはいけない事になっています。
また管理会社が宅建業者である場合は、専任の管理業務主任者は専任の宅地建物取引主任者を兼任することはできません。
また合格率に関しては、管理業務主任者は20%前後となっています。